いじめ防止基本方針

1.いじめ防止等のための目標

学校法人 佐賀龍谷学園は、「いじめ防止対策推進法」の精神に則り、「いじめには毅然と対処し、いじめは絶対に許さないという姿勢を貫く」という学校長方針を踏まえて、学園を挙げて、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のために必要な措置を総合的かつ効果的に推進するために、この方針を定める。

2.「いじめ」の定義

「いじめ」とは、生徒児童などに対して、当該生徒児童などが在籍する学校に在籍しているなど、当該児童などと一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒などが心身の苦痛を感じているものをいう。

3.いじめの未然防止

いじめが全ての生徒に起こりうるものであることを認識し、日々の授業などを通して改善に向かう取り組みを中心と、安心安全な学校生活を送ることができるよう、全生徒を対象とした未然防止の取り組みを行う。

4.いじめの早期発見

①基本的な考え方

生徒のささいな変化に気づき、情報を共有し、速やかに対応できるための以下の取組みを行う。

 
②早期発見のための措置
  • 年度当初に、教職員に対するいじめ(定義・対応)、人権に関する研修等による資質の向上
  • 全ての生徒の人権意識を高めるための人権学習・道徳教育の実施
  • いじめアンケートの学期毎の実施
  • 担任による定期的な個人面談及び保護者会・三者面談における家庭での状況調査
  • 担任会等の諸会議での生徒の情報の共有
  • 情報科の授業における情報モラル教育の推進
  • 欠席日数が10日をこえる生徒の状況についての校長への報告
  • その他、学級活動や授業における教員による気づき
  • 県への報告ならびに関係機関との連携
  • 保護者、地域への働きかけ

5.いじめに対する措置

①基本的な考え方

いじめと思われる事象が発生した場合、いじめ防止対策委員会により、いじめとして対応すべき事案か否かを判断し、本学園の適切な他の部署と共に速やかに対応する。

 
②いじめの発見・通報を受けたときの対応

本校教職員がいじめと思われる事象を発見した場合・通報を受けた場合又はネット上のいじめを発見した場合は速やかに校長に報告し、当該学年担任会と生徒指導部が連携して調査にあたり、その結果をいじめ防止対策委員会に報告する。いじめ防止対策委員会は、いじめられた生徒又は保護者への支援、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言、いじめが起きた集団への働きかけを検討・決定する。また、いじめ防止対策委員会は、具体的な対処について本学園の適切な他の部署に指示し、その結果について報告を受ける。

6.重大事態への対処

①重大事態の定義

重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
(「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋)

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    • 「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。
    • 「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。
      ・児童生徒が自殺を企図した場合
      ・身体に重大な傷害を負った場合
      ・金品等に重大な被害を被った場合
      ・精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。
    • 「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
 
②重大事態の発生と調査

いじめ防止対策委員会が重大事態の発生と認めた場合は速やかに理事会並びに佐賀県知事に発生報告を行い、本学園の適切な他の部署に指示し調査を行う。また、必要に応じて第三者委員会を設置して調査に当たる。第三者委員会の委員の選考は理事長が行う。

7.いじめ防止などの対策のための組織

①いじめ防止対策委員会

本学園にいじめ防止対策委員会を設置する。いじめ防止対策委員会は校務運営委員会委員により構成し、以下の役職が当たる。
校長、副校長、教頭、主幹教諭、教務主任、各学年主任、保健部部長、教育相談部部長、人権同和担当教員、該当担任、保護者会会長、スクールカウンセラー

いじめ防止対策委員会は本学園の他の部署と協力して、いじめの未然防止・早期発見・対応及び措置・重大事態の発生認識及びその対応に当たる。

 
②他の部署

基本方針にある他の部署とは各学年・コース担任団、進路指導部会、生徒指導部会、情報管理委員会、法人本部、寮監などを指す。

8.基本方針の検証・修正

本学園いじめ防止基本方針は定期的に検証を行い、必要があれば理事長・高校校長により修正を行い、いじめ防止の一層の向上を図る。

 

(別記)いじめ防止対策委員会委員
校長、副校長、教頭、主幹教諭、教務主任、各学年主任、保健部部長、教育相談部部長、人権同和担当教員、該当担任、保護者会会長、スクールカウンセラー

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